デジタルサービス法
デジタルサービス法
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デジタルサービスに関する単一市場の構築および指令2000/31/ECの改正に関する、2022年10月19日の欧州議会および理事会規則(EU)2022/2065(以下「デジタルサービス法」または「DSA」)に従い、本ページにはFreepik Company, S.L.U.がDSA第24条第2項に基づき義務付けられている開示情報を掲載しています。
DSA第24条第2項に基づき、オンラインプラットフォームの提供者は、2023年2月17日以降、少なくとも6か月に1回、欧州連合(「EU」)における当該サービスの月間平均アクティブ利用者の数を公表しなければなりません。
[2026年6月23日]に終了する6か月間における、EU内でのMagnificサービスの月間平均アクティブ利用者の推定数は[7,324,933]です。この情報は、DSA第24条第2項に従い、少なくとも6か月に1回更新されます。
本情報は、DSA第24条第2項を遵守する目的でのみ提供されています。DSA第24条第2項に基づく月間アクティブ利用者の算出に使用される手法は、当社が他の指標に使用する手法とは異なる場合があります。
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